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日本貿易振興機構アジア経済研究所が実施している調査研究の中から発展途上国の「金融-債務問題」について関連ウェブ情報を紹介するページです。 ... 金融-債務問題 Debt Problems of Developing Countries ...
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任意売却後の残債について父の会社名義で信用金庫から借りていたローン(8500万)が払えなくなり、担保で持っていた住宅2軒を任意売却することになりました。
住宅A(家族が住んでいる家)は娘の私が購入、住宅Bは別に買い手が見つかり、両物件とも手付け等入れ、私も住宅ローンの契約を終え、明日両物件同時に決済を行う予定でした。
ところが、昨日になって、突然信用金庫が、住宅Bの手続きは月末まで延ばして欲しいと言ってきました。
確か、以前、信用金庫側が両物件同時に一日でも早く手続きしてください。。
と言っていたのですが。。
(同時でないと出来ないとか。。
)思い当たる節といえば、先週末に父が信用金庫に残債についての相談に行ったことです。
任意売却後も3500万の債務が残るのですが、それをなんとかこの任意売却で終わりにして欲しいと。。
請求されてももう払えません。。
サービサーに売られても払えませんとお願いしに行ったのです。
信用金庫側は、全て来週の手続き後に話しますという回答だったそうですが、突然住宅Bの手続きを遅らせると言ってきたのは、何か銀行のもくろみがあるのでしょうか。
また、残債3500万の処理について、信用金庫はサービサーには売らない的なことをにおわせていたそうですが、それ以外に何か処理方法があるのでしょうか?
また月々返済していくのでしょうか?
まさか免除はしてもらえないですよね。。。
父は任意売却に応じるときに、残債について悪いようにはしないという条件でやったから大丈夫と言っていますが、そんな甘くないですよね。。。
突然の信用金庫の動きに家族全員不安を抱いております。
どうか宜しくお願いします。
会社名義での借入とのことですが、お父様が保証人になっていなければ抵当に入っている不動産の処分だけで済み、残債に関しては会社に支払いの義務があります。
ただ会社の借入の場合代表者が保証人になるケースがほとんどだと思いますので、お父様が保証人になっていれば破産の免責をうけないかぎり残債に関しても支払いの義務があります。
その場合お父様が個人で抵当に入っていない不動産等を所有していれば一般の債権者として差押を入れることもできます。
またお父様以外に保証人がいれば、その方も同様の立場になります。
会社が存続していて会社に返済能力があればお父様個人に返済を求めるより会社からの返済を優先すると思いますが、返済の方法に関しては今までの返済方法と同じでなく、金融機関との相談となります。
個人に返済を求めてきた場合も同様ですが、お父様に財産も所得もなければ回収のしようがないので、今現在の状態に応じて支払える金額(毎月○千円払います等)で金融機関も応じるしかないと思います。
しかし、その様な返済では債務がいっこうに減らないので、会社も閉めていて、お父様に個人の資産がなければなるべく早く破産の手続きをしたほうがよいと思います。
金融機関が強い返済を求めてこなかったとしても破産の手続きをしていなければ債務は残っていますので、将来お父様が個人で不動産を所有した場合などにはその物件に差押が入ってしまうこともありますので気をつけたほうがいいですよ。
住宅Bの決済を遅らせて欲しいとの事ですが、詳しい状況がわからないのでなんとも言えません。
債権者が今回の契約の売却金額では応じれなくなった(住宅Bには信用金庫以外の債権者があるのかないのかわかりませんが)、買主の都合が変わった、単純に信用金庫内の決済の都合がある等色々考えられます。
しかし残債に関して全く払えませんと言うのはあまり良くないかもしれません。
金融機関によっては任意売却する際に今後の返済計画の書類を作成し金融機関内で処理することがあります。
形だけでも?
と言ったらいけませんが返済計画を出して欲しいのに、全く払えませんでは金融機関内で処理できず、担当の方も困っているかもしれません。
ここは素直に払える金額を伝え(実際に払うかどうかは別にして)金融機関に協力する姿勢を見せたほうが無難だと思います。
任意売却ができなくなれば遅かれ早かれ住宅A、Bともに競売になると思います。
任意売却より競売による売却のほうが落札金額が低くなる可能性が高いですが、任意売却にするも競売にするも金融機関次第です。
質問者様としては住宅Aはご家族の方が住んでいるという事ですので住宅Aの決済だけでも先に行い、住宅Bの決済は月末にできるようにしっかり準備しておくのが宜しいんじゃないでしょうか。
補足を拝見致しました。
会社が倒産したら債務は全て保証人にかかってきます。
その為会社が倒産する際には保証人になっている代表者も破産することが多いです。
会社を存続させるのが難しそうであれば早めに弁護士の先生に相談されたほうがいいかもしれませんよ。
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